Q&A
愛護センターへの行き方は?
- お車でのお越しが便利です。
詳しい場所やバスでのお越しの方は、『案内地図』をご覧下さい。
愛護センターの業務内容を教えてください。
- 動物愛護管理法、狂犬病予防法、鳥獣保護法関連の業務を行っています。
詳しくは『業務内容』をご覧下さい。
愛護センターの業務時間を教えてください。
- 平日(土・日・祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分です。
ただし、犬・ねこの見学時間は午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く)となっております。
保健所では動物の引取り業務を行わなくなったのですか?
- 保健所の業務のうち、動物に関することについて熊本市動物愛護センターで行っています。
飼っている犬・ねこが行方不明になってしまった場合、どうすればいいですか?
- 至急、動物愛護センターまでご連絡ください。
警察で保護されている場合もありますので、最寄の警察署(または交番・派出所)へも届出てください。愛護センターで保護されている犬・ねこの情報はこちら
迷子の犬を保護した場合、どうすればいいですか?
- 迷子や傷病(怪我や病気)の犬を保護した場合は、保護した場所が市内であれば、動物愛護センターおよび最寄の警察署(または交番・派出所)へ連絡してください。
動物愛護センターで犬が行方不明になった飼い主さんからの届出情報と照合し、飼い主さんと連絡をとります。飼い主さんの情報がない場合や保護した人が継続して保護出来ない場合は、動物愛護センターが引取りを行います。
市外で保護した場合は、その場所を管轄する件の保健所、警察署に連絡してください。
迷子のねこを保護した場合、どうすればいいですか?
- 動物愛護センターまたは最寄の警察署へご連絡ください。
なお、動物愛護センターで保護することは出来ません。
傷病(怪我や病気)のねこの場合は動物愛護センターで保護することが出来ます。
犬がうろついていて怖いのですが…。
- 依頼があれば動物愛護センター職員が保護を試みますので、詳しい場所、ご住所、お名前、お電話番号をお伝えください。
◆平日対応
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日は休み)◆対応時間外の場合
時間外は熊本市役所守衛室(TEL:096-328-2111)が電話をお受けします。また、人に襲いかかる・咬み付くなど危険な場合は、最寄の警察署に通報してください。
道路に負傷した犬・ねこ等がいます。どうすればいいですか?
- まだ生きているのであれば動物愛護センターで保護しますので、下記へ連絡してください。
◆お問合せ先
熊本市動物愛護センター
電話:096-380-2153
受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日は休み)
※時間外は、熊本市役所守衛室(TEL:096-328-2111)へ連絡してください。◆死んでいる場合
所有者不明の動物が死んでいる場合、廃棄物指導課(TEL:096-328-2362)へご連絡ください。
動物愛護センターに犬が保護された場合、何日くらい保護されますか?
- 動物愛護センターに保護された場合、公示期間(飼い主さんを探すために告示文書を貼り出す期間、1週間以上)を定め、保護されます。 その期間中、動物愛護センターのホームページに写真付きで掲載します。
愛護センターに収容されている犬・ねこが見学出来る日や時間はいつですか?
- 平日(土・日・祝日を除く)の午前10時~午後4時(正午~午後1時は除く)に見学することが出来ます。
見学には予約は要りません。
希望される方は、当日受付窓口までお越しください。
愛護センターで犬・ねこの譲渡を受けたいのですが…。
- 平日(土・日・祝日を除く)の午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く)に、動物愛護センターにて譲渡を行っています。
譲渡に関して詳しくはこちら
休日譲渡会について知りたい。
- 毎週水曜日の譲渡前講習会に参加出来ない方のために、不定期で月に1回程度休日に譲渡会を行っています。ホームページや市政だよりでご案内しますのでご確認ください。
犬の登録について知りたい。
- 生後90日を過ぎた犬の飼い主さんは、犬の登録申請をしなければなりません。
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交付を受けなければなりません。 また、交付を受けた鑑札は飼い犬の首輪等に装着することが義務付けられています。詳しくはこちら
犬の狂犬病予防注射について知りたい。
- 犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について1年に1回狂犬病の予防注射が義務付けられています。
動物愛護センターや最寄の動物病院でも実施することが出来ます。詳しくはこちら
飼い犬が亡くなりました。何か手続きが必要ですか?
- 犬が死亡したときは、犬の登録を抹消するために死亡届の提出が必要になります。
死亡届は、動物愛護センターにありますのでご連絡ください。
犬の鑑札(または狂犬病予防注射済票)を紛失したので、再交付して欲しい。
- 犬の鑑札や注射済票は、犬の首輪等につけておくことが狂犬病予防法で定められています。
紛失したり、損傷した場合は再交付の手続きを行ってください。詳しくはこちら
犬の飼い主に変更(住所・氏名等)があった場合の手続きについて知りたい。
- 犬の飼い主に変更(住所・氏名等)があった場合、犬の登録事項変更届を提出してください。
詳しくはこちら
熊本市在住ですが、熊本市外の動物病院で狂犬病の予防接種を受けました。
狂犬病注射済票を交付したい。- 熊本市外の動物病院で狂犬病の予防注射を受けた場合、その場で熊本市の狂犬病予防注射済票を交付することが出来ません。熊本市動物愛護センターまで狂犬病注射済証明書を提出してください。
その際、狂犬病予防注射済票の交付手数料として500円必要になります。
動物取扱業を営もうと考えています。必要な資格などはありますか。
- 動物取扱業を営む場合「動物取扱責任者」を事業所ごとに専属で配置しなければなりません。(常勤職員の中から1名以上)
「動物取扱責任者」は、
詳しくは動物取扱責任者についてをご覧ください。
半年間以上の実務経験、
所定の学校の卒業、
所定の資格の取得、のいずれかの要件を満たす必要があり、これらの用件を満たしていない場合、登録申請を行うことが出来ません。
自宅で飼っている犬に子供を産ませて売りたいのですが…
- 動物取扱業の「販売」に該当しますので、動物取扱業の登録申請を行ってください。
詳しくは動物取扱業者の方へをご覧ください。
ペットショップを経営する予定です。ペット販売とペット美容室の2つを、同一事業所で行おうと考えているのですが…
- 動物取扱業を営む場合は、事業所・業種ごとの登録が必要です。
ペット販売は「販売業」、ペット美容室は「保管業」にそれぞれ該当するため、1事業所において2件の登録が必要となります。なお、2件の申請を同時に行う場合は、若干ですが手数料がお安くなります。動物取扱業登録申請書については、業種ごとに別様で作成してください。詳しくは新規登録をご覧ください。
ペット美容室を経営しています。近々新たに2店舗目をオープンしようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
- 動物取扱業を営む場合は、事業所ごとの登録が必要です。よって、2店舗目の事業所について、新たに登録の手続きを行ってください。
なお、動物取扱責任者については、事業所ごとに専属で配置する必要があります。(常勤職員の中から1名以上)他事業所との兼務は出来ませんのでご注意ください。
ペットショップを経営しています。近々移転オープンしようと考えているのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 飼養施設、もしくは飼養施設を有する事業所を移転する場合は、登録の取り直しが必要です。 現在登録を受けている事業所について廃業等の届出を行った後、移転先の事業所について新規登録の手続きを行ってください。
自宅で犬のブリーダーをしています。今度引っ越すことになったので、申請者住所の変更の届出をしたいのですが…
- 飼養施設、もしくは飼養施設を有する事業所を移転する場合は、登録の取り直しが必要です。 自宅ブリーダーの場合、自宅が飼養施設となっていますので、引越しの際は、申請者住所の変更届ではなく、引越し先についての新規登録手続きが必要となります。
飼っていた動物が飼えなくなりました。引取ってもらえますか?
- 動物を飼い始めたら終生飼養が原則となります。
やむを得ない事情で飼えなくなってしまったときは、飼い主が自ら新しい飼い主を探しましょう。
どうしても、新しい飼い主が見つからない場合は動物愛護センターにご相談ください。
引取りには手数料が必要です。
犬 : 1頭につき2,000円(生後91日未満 400円) ねこ : 1頭につき1,000円(生後91日未満 200円) 引取りを希望する場合は必ず事前にご相談下さい。
飼い犬が人を咬んでしまったら、どうすればいいですか?
- 犬の飼い主は、咬傷事故発生届を動物愛護センターに提出しなければなりません。該当犬は狂犬病であるかないかの鑑定を動物病院の獣医師にしてもらってください。
後日、鑑定書を提出していただくことになります。
まずは動物愛護センターにご連絡ください。
飼っていたペットが死亡しました。愛護センターで火葬してもらえますか?
- 熊本市では、現在ペットの遺体の引取りは行っておりません。民間のペット霊園などをご利用ください。
道路でねこが死んでいました。
- 所有者不明の動物が死んでいる場合、廃棄物指導課(TEL:096-328-2362)へご連絡下さい。
鳥のヒナを見つけました。
- 初夏になると「ヒナが地面に落ちているのですがどうしたらいいですか?」といった問合せが多数寄せられます。
しかし、そのほとんどは、怪我をしているから飛べないのではなく、まだ巣立ち直後で飛ぶ力がついていないヒナが地面に降りているだけで保護しなくても良いケースです。詳しくはこちら
負傷した野生動物を見つけました。どこに連絡すればいいですか?
- 野生動物に関することは、熊本県自然保護課(TEL:096-333-2275)もしくは、鳥獣保護センター(TEL:096-282-2651)にご相談ください。
詳しくはこちら
カラスに威嚇されました。近くに巣があるので撤去して欲しい。
- 熊本市動物愛護センターでは、巣の撤去は行っておりません。ご自身でカラスの巣を産卵前や巣立ち後に撤去するのは可能ですが、卵やヒナがいる状況では「鳥獣保護法」に基づく許可が必要になります。
特に春先は、繁殖期に入るカラスが卵やヒナを守るために人を威嚇・攻撃をすることがあります。
繁殖期は巣の近くを避けて通るなど、なるべくカラスを刺激しないようにしましょう。
鳥が死んでいる場合、どうしたらいいですか?
- 野鳥も飼育愛がん鳥と同様に様々な病気で死亡することがあります。鳥インフルエンザなどの感染症ウイルスなど以外にも、細菌や寄生虫を持っていることがあるのです。
鳥インフルエンザと断定せずに熊本県自然保護課(TEL:096-333-2275)へご相談ください。
市街地でサルを見かけました。危険を感じるのでどうにかして欲しい。
- 市街地に出没するサルのほとんどは「ハナレザル」と呼ばれる新しい群れを求めて移動中の若いサルです。野生のサルは通常こちらから刺激しない限り襲ってくることはありません。サルを見かけても、刺激を与えず興奮させないようにしてください。刺激しないでいれば立ち去ります。
サルに関する対応についてはこちら
市街地でイノシシが出没している。対応について知りたい。
- イノシシに関する対応についてはこちら
また、熊本市動物愛護センターにもご相談ください。
イノシシが興奮して走り回っているなど危険だと感じたら、最寄の警察署または交番にも連絡してください。

