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【動物取扱業について】動物取扱業者の方へ
動物取扱業について
動物取扱業を行う場合には「登録」が必要です。
平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物取扱業を営む場合は、事業所・業種ごとにあらかじめ登録が必要となりました。
また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
事業所が熊本市内にある場合、動物取扱業の登録申請は熊本市動物愛護センターでの受け付けとなります。
詳しくは 新規登録 をご覧ください。
動物取扱業の規制の対象となる業種・動物種
■対象となる業種
| 業種 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
|---|---|---|
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||
| 販売 | 動物の小売及び卸売りならびにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
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| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
|
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
|
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
|
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
|
■対象となる動物種
- 哺乳類、鳥類、爬虫類 (ただし、実験動物・畜産動物を除く)
- 「特定動物」を扱う場合には別途許可が必要です。
動物取扱業者の責務
■動物取扱責任者の配置、動物取扱責任者研修の受講
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。動物取扱責任者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。- 半年以上の実務経験
- 所定の学校の卒業
- 所定の資格等の取得
詳しくは 動物取扱責任者について をご覧ください。
■基準の遵守義務
飼養施設の構造や規模、飼養施設の維持管理、動物の管理方法などについて定められた基準を遵守することが義務付けられています。- 飼養施設等の構造や規模等に関する事項
- 個々の動物に適切な広さや空間の確保
- 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
- 飼養施設等の維持管理などに関する事項
- 1日1回以上の清掃の実施
- 動物の逸走防止
- 動物の管理方法等に関する事項
- 幼齢動物の販売等の制限
- 動物の状態の事前確認
- 購入者に対する事前説明
- 適切な飼養又は保管
- 広告の表示規制
- 関係法令に違反した取引きの制限
■記録台帳の作成・保存
基準の遵守と併せて、飼養施設及び動物の管理状況、顧客への販売状況などを台帳に記録し、5年間保存しなければなりません。下記から記録台帳の様式(PDF形式)をダウンロードできます。
| 記録台帳 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(参考様式第9) | 全業種 | 飼養施設の管理について、1日1回以上巡回を行い、清掃、消毒及び保守点検の実施状況を記録して5年間保存してください。 |
| 全業種 | 動物の管理について、1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況を記録して5年間保存してください。 | |
| 繁殖実施状況記録台帳(参考様式第10) |
販売業 貸出業 展示業 |
動物を繁殖させる場合、その実施状況(交配日、出産日、出産数、母子の状態など)を記録して5年間保存してください。 |
| 取引状況記録台帳(参考様式第11) | 全業種 | 動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況(取引の相手方氏名、取引内容など)を記録して5年間保存してください。 |
| 販売時における説明及び確認実施状況記録台帳(様式第11) | 販売業 | 販売の契約時、その動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書を交付して説明するとともに、顧客から著名等による確認をもらってください。また、説明・確認の実施状況を記録して5年間保存してください。 |
| 貸出業 | 貸出しの契約時、その動物の特性及び状態に関する情報を提供するとともに、その実施状況を記録して5年間保存してください。 |
■周辺の生活環境への配慮
鳴き声、ふん尿、不適切な汚物の処理などにより、周辺の生活環境に支障を与えないようにしなければなりません。■動物取扱業者標識の掲示
事業所名称、登録番号、動物取扱責任者氏名などを記載した標識や名札(識別章)を、顧客に対して掲示しなければなりません。また、広告を行う場合も同様に掲載が必要です。下記から様式(PDF形式)をダウンロードできます。
| 標識および識別章 | 掲示場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 動物取扱業者標識(様式第9) | 事業所 | 事業所における顧客の出入り口から見やすい位置に掲示してください。 登録証でも代替可能です。 |
| 動物取扱業者識別章(様式第10) | 職員 (名札として) |
事業所以外の場所で営業をする場合に必要となります。顧客と接するすべての職員について、その胸元など顧客から見やすい位置に掲示してください。 |
※罰則等について
動物取扱業者の責務が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、改善の勧告や命令、登録の取り消し、業務停止命令が行われることがあります。また、登録せずに営業した場合や、改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

